【破産経験者|重大な問題を持つ結婚相手の例】

破産の原因がその人自身にあった場合は大問題

結婚相手やその親が自己破産や個人再生の経験者である場合は要注意です。

 

しかもこれは合法的に簡単に調べることができます。

 

当人の責任でない場合もありますが、少なくとも大きな経済的制約になりうるのは確かで、結婚するなら覚悟が必要です。

 

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自己破産や個人再生とは?

どちらも借金が返済不能になり、法のもとで一定の犠牲を払うかわりに借金を減額してもらう措置です。

 

ただし、減額してもらえるのは銀行・消費者金融などの貸金業者や個人からの借金だけで、税金や健康保険料は対象外です。

 

個人再生とは?

個人再生では借金を1/5(20%)に減らしてもらい、利子なしで元金だけを3~5年で分割返済します。

 

完済から5年間、信用情報機関に個人再生の記録が保持され(いわゆる「ブラックリストに載る」)、クレジットカードが作れず、ローンも組めません。

 

返済期間も合計すると、結局は10年ぐらいそういうことになります。

 

自己破産とは?

自己破産では、不動産や車をはじめ、ほとんどの財産を弁済のために取り上げられるかわりに、借金がゼロになります。

 

自己破産後10年くらいはブラックリスト入りで、クレジットカードが作れず、ローンも組めません。

 

ただ、戸籍に記載されるとか、選挙権がなくなるというのは嘘です。

 

一部の職業(弁護士等の士業、保険外交員、古物商など)ができなくなり、旅行の自由も制限されますが、免責を得るまでの3カ月~1年程度の話です。

 

免責を得た後は復権となり、法的権利は普通の人と完全に同じです。

 

自己破産後に得たお金はすべて自分のものになり、借金はゼロになっているので、浪費をしなければ自己破産前より楽なはずです。

 

なお、正確に言うと借金が帳消しになるのは、自己破産手続きによってではなく、その後に免責許可を得ることによってです。

 

破産に至った主な原因がギャンブル・風俗などの浪費だと、破産しても免責許可が得られない場合があります。

 

その場合、当人は非常に困った事態になります。

 

これらの履歴のある人の問題点

自己破産や個人再生に至った原因は、その人自身にある場合とそうでない場合があります。

 

原因が当人にある場合

まず、お金の使い方に計画性がない、見栄っ張りなどのために浪費癖がある場合が考えられます。

 

もっとひどいのは借りた金で、ギャンブル、キャバクラ、風俗、ホストにのめりこんで破産した人間です。

 

こういう人は、やっと自己破産や個人再生が終わっても、また浪費を始める危険があります。

 

また、連帯保証人になった人が返済不能になって借金を肩代わりしたためになるのもよくあるケースです。

 

人の頼みを断れないとか頼られると安請け合いする、お人よしで思慮の浅い人に多いパターンです。

 

こういう人は、また懲りずに安請け合いで人の面倒を見たり、逆にトラウマで極端な人間不信に陥ることになりやすい。

 

以上のようなタイプの人と結婚するなら、苦労の覚悟がかなり必要です。

 

相手の親の場合も同様で、破産とか生活保護の状態に陥っているのに何も助けないわけにはいかないわけで、やはり苦労の覚悟が必要です。

 

原因が当人にない場合

病気の家族を助けるためとか、傾いた親の経済を救うために借金を重ねて破産等に至る場合もあります。

 

あるいはそれまで順調だったのに、リーマンショック等で突然会社が倒産して失業したために、といったこともあります。

 

こういう場合、本人の資質に何か問題があるわけではなく、不運というしかないです。

 

不運にめげない強い人なら結婚もいいでしょう。

 

しかし、結婚すれば一定の経済的制約を受けることは知っておく必要です。

 

破産等の経験者と結婚した場合の経済的制約

まず、マイホーム購入はとても難しくなるでしょう。

 

例えば、30歳で自己破産するとブラックリストから削除されるのが40歳です。

 

その時、必ず借りられるわけではなく、門前払いはされなくなるだけです。

 

そこから住宅ローンが組めるか、組めたとしてどれくらいの金額が借りられるか?

 

教育ローン、家財道具の分割払いなども当分はNGです。

 

破産経験者は結婚相手としてNGか?

ただ、逆に言うと自己破産のデメリットは当分お金が借りられなくなることだけです。

 

戸籍に載るとか選挙権がなくなるとか、会社や近所に知らされて笑い者になるとかは全部嘘です。

 

旅行や引っ越しの自由がなくなり、郵便物を検閲されるのも、免責を得るまでの短い期間だけです。

 

免責後は職業選択にも一切制限はありません。

 

子供の学校選択にも影響はありません。

 

教育ローンの審査には通らないし、奨学金の保証人にはなれないので利用する場合は親戚に頼むことになりますが。

 

当分、金が借りにくくなるのは事実ですが、バリバリ現金を稼いでいけるなら何の問題もないわけです。

 

そうでなくても、こちらに経済力があれば、クリアですね。

 

両方とも経済力はないが、そもそも豊かな暮らしなど望んでおらず、コストの低い田舎暮らしをしたいという場合も障害にはなりません。

 

破産に至った原因は相手自身の問題ではない、あるいは相手自身に原因があったが深く反省していて今後は大丈夫だ、と信じられる場合。

 

そういう場合は相手に破産歴があっても結婚を否定するものではまったくありません。

 

ただ、非常に重要な参考情報なので、一応チェックだけはしておいた方がいいのではないかと提案しているだけです。

 

破産・個人再生経歴の調べ方

自己破産と個人再生の申立てをした人は、「官報」という政府の日刊紙に名前が掲載されます。

 

これは誰でも買えるので、それをチェックすれば破産等の経歴は合法的に調べられます。

 

ただ、名前が出るのは1日だけなので、過去何十年分の日刊紙を1日ずつチェックするのは大変です。

 

電子版もありますが、名前で検索できるようにはなっていないので、やはり1日ずつ見ていく必要があります。

 

興信所・探偵社に調べてもらった方が効率的です。

 

大手有名探偵社の原一探偵事務所の場合、結婚調査を頼むと官報調査は最初からセットでついてきます。

 

なお、官報は実につまらない読み物だし、販売されている場所も1県に1カ所程度しかありません。

 

読者は金融会社の債権回収担当やヤミ金融業者など特殊な人だけで、普通の人の99.9%は一生目にすることもないでしょう。

 

会社の人事部でもチェックしているのは極めて例外的です。

 

官報に名前が出たことで一般人に自己破産等がバレるのは極めて稀です。

 

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